最高裁判所第二小法廷 昭和33(あ)1779 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人林喜平、同重山徳好の各上告趣意は、憲法違反及び判例違反を主張するが、
引用の判例はいずれも事案を異にして適切を欠き、所論はすべて単なる法令違反及
び事実誤認の主張をいでず(所論の点についての原判示はいずれも正当であり)、
論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三六年六月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
- 1 -